これから作成したいですが、内容に関して質問です 「財産の全てを母に相続させる そして②弁護士はどの地域の弁護士に頼むが都合が良いでしょうか
専門家ではありません 構成証書ではありません 民法第1004条(遺言書の検認)1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを提出して、その検認を請求しなければならない
いろいろなサイトで、書いてあり、訳がわからなくなってきました >長男の名前で登記をする、土地建物の売買代金を3分割するそれは止めたがいいです
相続手続きのため
これから作成したいですが、内容に関して質問です 「財産の全てを母に相続させる そして②弁護士はどの地域の弁護士に頼むが都合が良いでしょうか
専門家ではありません 構成証書ではありません 民法第1004条(遺言書の検認)1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを提出して、その検認を請求しなければならない
いろいろなサイトで、書いてあり、訳がわからなくなってきました >長男の名前で登記をする、土地建物の売買代金を3分割するそれは止めたがいいです