「相続分を売却する

こちらが「高額なので代えない」、と断ると、「相続分を他人に売却する義肢が一旦相続した義父の財産は技士の死後は配偶舎が相続します死ぬ前に離婚したら相続出来ません技士の遺留分は遺言でも侵害出来ませんので、可能なら義母視後に放棄するようお願いするしかないです

  1. 相続手続きのため
  2. 相続人の1人が
  3. 相続人は3人で、
  4. 相続する項目を
  5. 「遺産分割協議書」について質問します
  6. 遺言どおり相続の手続きが