A.相続する具体的な項目を記せずに、「全ての財産」と記す 「財産の全てを母に相続させる しかし、兄は最後まで母の面倒をみず、私が母の面倒をみ、この前逝きました
ご質問を拝見する限りあなたの主張は、究極に於いて遺産分割のやり直しを主張すると同じです 長男は1000万の補償金を兄弟に分割しない考えのようです 一つ目は出来ませんね遺産分割協議書なしで相続人の一人から単有にする所有権移転登記は出来ないと考えます二つ目は未だに被相続人名義のためしてみるが妥当と考えます三つ目の今回の用地買収での分筆や所有権移転についても財産の処分行為になると思いますので相続人一人の権限では出来ないと考えます法的には土地・家の所有権は兄弟3人で納得した時点でありますこの時点以降は他の2人のご兄弟はお兄様に権利の主張は出来ませんご兄弟3人の中ではお兄様の単有で決定です共有と考えられます遺産分割協議書等を用意してお兄様への所有権移転登記をしない限りお兄様一人でその不動産を処分するはできません相続人である質問者さんを含む2人についても法定相続分に相当する相続財産をなっている土地建物に対して主張しても最終的に認められるではないですよ兄弟仲が悪くなってしまったり出る可能性がいった問題が再発すると面倒なので出来るだけお兄様への所有権移転登記に協力するべきと考えます
しかし、後々もめないよう平等な話し合いをしようとした時に、なぜか頭から怒鳴ってきた義姉 とりあえず、お墓の管理については法的な決まりは特になく、そういったは地域の慣習などによって決めろというになっています